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海外運送で B/L発給時、ORIFINAL B/LとSURRENDRED B/Lは何が違いますか。

BILL OF LANDING (B/L)は、海上運送契約と運送人による物品の受け取り、または船積みを証明する証券です。運送人が同証券と交換して物品を引き渡すことを約束する証券を言います。

B/Lは運送契約締結の証明書類であり、そこに記載されている貨物の数量、重量、状態に一致した物品を運送人が送荷人より受け取ったという証明として貨物受取証の機能をします。
もっとも大事なのは、B/Lそのもの自体が貨物を象徴する権利証券だということです。 適法なB/Lを所持した人は、貨物を保管している海上運送人に貨物の引き渡しを要求することができる権利と、この貨物を他者に処分することができる権利を持ちます。 このような権利証券としての機能により、特に信用状取引の場合では銀行の担保権のためにB/LはORGINALで発行されます。 原本B/Lは3部が一つのセットで、ORIGINALで発行された場合、必ず運送人に原本B/Lを提示してから貨物の引き渡しができます。
ただし、運送手段の発達により、船積み地から到着地までの時間が短縮して受取人が原本B/Lを受け取る前に物品が先に到着する場合があります。

SURRENDERED B/Lとは、海上運送人に貨物の運送を依頼した送荷人が原本B/Lを入手して輸入地の買収人に送る前に輸入国に貨物が到着した場合、買収人に原本B/Lを船会社に提出して貨物を受け取り人に直接交付することを依頼する場合、船会社に提出されたB/Lです。

主に決済をT/Tで取引をする場合、輸出者である送荷人が銀行を通じて買収人である受荷人にB/Lを提示しなくて直接買収人に提示するのでB/LがSURRENDERになる場合が多いです。

貿易会社に入社したばかりです。信用状と書類が一致しなければなりませんか。

信用状とは、開設銀行が信用状の条件と一致する書類と交換して代金支給を確約する銀行の条件付支給確約です。
信用状取引の場合、売買契約の当事者以外の人々は売買契約内容について詳しくなく、銀行は売買目的物についての専門家ではないので契約と一致する物品が引き渡したかか判断ができないなどの理由で信用状取引は売買契約とは別途に、銀行を保護するための独立抽象性が必要です。
つまり、書類をもとに契約履行の可否を判断します。
信用状統一規則第14条第b項では、書類を受け取った開設銀行または確認銀行、同銀行を代行する指定銀行は、その書類が文面上信用状の条件と一致するのかを決定するためには書類に基づいて審査をしなければならない。
もし書類が文面上信用状の条件と一致しない場合には、銀行は書類の受理を断ることができると決められています。
このような厳密一致を求める目的は、銀行側は貿易引き取りの専門知識がないので、文面上の信用状条件と厳密に一致した書類を受理してから保護されるし、信用状取引の時、銀行の参与を活発にさせるためです。

つまり、信用状取引時、書類を審査する銀行は国際標準銀行慣習により相当な注意を注いで書類が文面上信用状の条件と一致するのかを審査しなければなりませんが、このような審査に国際標準銀行慣習に従う相当な一致は何かという具体的な規定はありません。

信用状上の書類一致に関連して相当一致と厳密一致について論争はありますが、実務では代金支給拒絶と書類不一致による銀行のクレームに対して厳密一致を求めたほうが問題を起こす可能性が低いと思います。

LCL貨物の海上運賃を決めるときに貨物の重さと体積どちらを基準としますか。

海上運賃を決める基準となる重量トンまたは容積トンを運賃トン(REVENUE TON)と言い、これは貨物に重量トンと適用するか容積トンを適用するかを決めるものです。容積運賃と重量運賃の中、高いほうを選びます。このように重量を基準として運賃を決める貨物を重量貨物と言い、重量を基準として決める運賃を重量運賃と言います。

重量を基準として運賃を計算する場合、通常1,000KGの重量を意味して、通常METRIC TONと言います。

容積基準の場合、重量に比べて容積が大きい貨物は容積を基準として運賃を計算します。

このように容積によって計算される運賃を容積運賃と言い、この貨物を容積貨物と言います。

通常、一般貨物は1立方メートル(1m ; 1CBM)を1トンとした容積トンを基準として運賃を決めます。